渋谷区のシャッターに米国青年落書きで器物損壊罪/今年に入り8件目アートの街と勘違い?!

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先月30日から観光目的で米国の大学生(19)が来日、母国を離れている高揚感や、旅の証を残したいと思う気持ちから店のシャッター2軒に落書きをした。

たかが落書きのつもりが落書きで済まされない事態に本心はいかに?

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報道の内容

逮捕されたのはアメリカ国籍の大学生の少年(19)で、今月2日未明、渋谷区宇田川町にある飲食店のシャッターにスプレーを使って落書きをした疑いが持たれています。

少年は黒色のスプレーで自分のニックネームを書いたということですが、目撃した通行人の通報によって駆けつけた警察官に確保されたということです。

少年は先月30日に観光のために来日していて、取り調べに対し、「日本に来た自分の証しを残したかった」と容疑を認めているということです。

この様な落書きは世界各地の観光地でもよく見られる光景で最近は街中だけにとどまらず、銀座線の電車にも及んでいます。

繰り返される落書きに抜本的な対策を見いだせない現状も。

落書きの理由について

米国青年は軽い気持ちでシャッターへ自分のイニシャルを残したと供述しています。

しかし、運悪く?!一件目の落書きを目撃され警察に通報され、二件目の落書きで逮捕されました。

日本人なら他人の所有物に落書きをしたらどうなるかは想像できますが、観光目的で来た外国人らは認知していない可能性も伺えます。

器物損壊罪、建造物損壊罪、軽犯罪法違反について

他人が所有している物や建物を落書きなどで無許可に汚損させてしまうと、器物損壊罪や建造物損壊罪などの罪に問われる可能性があり、懲役や罰金を科されることもあります。

おそらく青年も逮捕される事実を認知していたならスプレー缶で落書きはしなかったはず。

しかも渋谷の街には落書きも多い事から「落書きを容認している街」と勘違いした可能性も?!

もし「落書きを容認している街」と勘違いしていたら哀れですよ。

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器物損壊罪|3年以下の懲役または30万以下の罰金

他人の所有する物に故意に落書きをした場合は器物損壊罪にあたる可能性があります。もっとも、器物損壊罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ立件されることはありません。

建造物損壊罪|5年以下の懲役

建物に落書きしてこれを汚損させた場合は建造物損壊罪にあたる可能性があります。建造物損壊は、器物損壊罪より重刑で5年以下の懲役となります
また、建造物損壊罪は非親告罪といって、被害者から被害届が出なくても告訴される罪です。

軽犯罪法違反|勾留または1万円以下の罰金

落書きが悪質なものでない場合は、軽犯罪法違反にあたる可能性があります。清掃したら比較的簡単に落とすことができるなどの落書きであれば、厳重注意や軽犯罪法違反として扱われる場合があります。

落書きによる逮捕は他にも迷惑防止条例違反や文化財保護法違反等あります。

警察の取り調べで立件された場合、もう日本の地を踏めない場合も、、、

出入国管理及び難民認定法について

今回不覚にもシャッターへの落書きで逮捕されてしまった米国青年は再度日本の地を訪れる事が出来るのでしょうか。

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

引用:出入国管理及び難民認定法

落書きにより罪が確定した場合、日本への入国は不可能との事。

こんな大事になるなら落書きなんかするんじゃなかった、、、

文化、法律の異なる異国では、おとなしく過ごすのが己の身を守る事にも繋がる良い教訓になりました。

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